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ご利用までの流れ

お住いの自治体担当窓口で申請できる
障がい福祉サービス受給者証
(以下、受給者証)

取得することにより

各種福祉サービスを受けることが可能となります。 各種福祉サービスを受けることが可能となります。

女性スタッフ イラスト

当事業所も同様に、
福祉サービスの一環として

自己負担 10%以下で利用することができます。

  • STEP 01 STEP 01

    ドリームズ・21stへ
    お問い合わせ

    各校までお気軽にお問い合わせ下さい。

    飾り
  • STEP 02 STEP 02

    校舎見学&体験・個別相談(お子さまと一緒にお越しください)

    校舎の雰囲気や、実際の支援カリキュラムを体験していただけます。
    また、利用開始までの流れもご説明いたします。

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受給者証をお持ちでない方

  • STEP 03 STEP 03

    各市町の障がい者相談
    センターへ相談

    お住まいの各市町には障がい者相談センターがあります。

  • STEP 04 STEP 04

    紹介された相談支援事業所にて
    「サービス等利用計画書」を発行

    相談員さんが各市町窓口へ「個別支援計画」提出、各市町で支給審査となります。

  • STEP 05 STEP 05

    市町から「受給者証」が発行

受給者証をお持ちの方

  • STEP 03 STEP 03

    現在ご利用中の相談支援
    事業所を確認

  • STEP 04 STEP 04

    ご利用の相談支援事業所にて
    「サービス等利用計画書」を発行

    受給者証の変更・更新が必要かどうか相談員さんに確認をお願いいたします。

  • STEP 05 STEP 05

    市町から変更・更新された(必要に応じて)「受給者証」が発行

STEP 06

ドリームズ・21stと
ご契約・ご利用開始

契約には、受給者証、保険証、通院している病院の診察券、療育手帳(お持ちの方)、サービス等利用計画書(お持ちの方)、銀行通帳・銀行印をご持参下さい。契約はご利用約款などのご説明をさせていただきます。

受給者証の取得について

申請対象

受給者証の対象となる障がい種別は、主に以下の通りです。

  • ・身体に障がいのある児童
  • ・知的障がいのある児童
  • ・精神に障がいのある児童
    (発達障がいを含む)
  • ・障がい者総合支援法の対象となる
    難病の児童

また、上記に当てはまらなくても医師などから療育の必要性がある児童とされている児童については、意見書があれば受給者証の申請ができます。

手順1
  • ・お住いの地区町村の福祉課(担当課)
  • ・お近くの相談支援事業所
受給者証の申請について相談してくだ
さい。
手順2 相談・申請後、受給者証が発行されます。
受給者証の発行後、放課後等デイサービスの利用が可能となります。

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